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みなさまの個人情報は、このように保護されます

平成17年4月1日から個人情報保護法(正式名:個人情報の保護に関する法律)が施行されました。
この法律は、みなさまの個人情報(住所・氏名・電話番号・メールアドレス等)の不正利用を防ぐために、個人情報取扱事業者をイロイロと規制するものです。
宅建倶楽部も、常に5,000人分を超えるみなさまの個人情報を持っているので、この法律にいう「個人情報取扱事業者」の末席を汚します(個人情報の保護に関する法律施行令第2条)。
そこで、個人情報保護法の主要条文にそって、私たちが規制されている主要点を皆様にお知らせいたします。
宅建倶楽部の取り組みは赤色で表示します。


(利用目的の特定)
第15条 
1項
個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
宅建倶楽部が取り扱う個人情報の利用目的は、次の(1)から(3)です。
(1)有料教材購入者および購入希望者への事務的な連絡
(2)宅建試験受験者の統計資料の作成
(3)掲示板等への荒らし行為に対する追跡および対策
なお宅建倶楽部は、個人情報を宣伝のために利用することは有りません。
つまり、宣伝目的のメール送信、宣伝目的のパンフレット送付、宣伝目的の電話勧誘のために個人情報を利用することは、いっさい有りません。


「宣伝目的」とは、有料教材を勧誘すること。

2項 
個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
宅建倶楽部は、2項の定めを守ります。

(利用目的による制限)
第16条 
1項
個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
2項
個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
3項 
前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
1.法令に基づく場合
2.人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
3.公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
4.国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
宅建倶楽部は、第16条1項から3項の定めを守ります。

(適正な取得)
第17条 
個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
宅建倶楽部は、第17条の定めを守ります。

(取得に際しての利用目的の通知等)
第18条 
1項
個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
宅建倶楽部は、このページで利用目的を公表していますので、個人情報の取得について、利用目的を個別に通知することは原則として致しません。
2項 
個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
宅建倶楽部は、2項の定めに従って、有料教材の案内ページに個人情報の利用目的を表示すると共に、有料教材の案内書についても同様の表示を致します。
3項 
個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
宅建倶楽部は、万一利用目的を変更した場合は、このページでそれを公表することに致します。
4項 
前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
1.利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
2.利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
3.国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
4.取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
宅建倶楽部は、4項の定めを守ります。

(データ内容の正確性の確保)
第19条 
個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
宅建倶楽部は、第19条の定めを守ります。

(安全管理措置)
第20条 
個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
宅建倶楽部代表小口忍を含むスタッフ全員は、第20条の定めに従って適切な措置を講じています。なお、措置の具体的な内容については事柄の性質上公表できません。

(従業者の監督)
第21条
個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
宅建倶楽部代表小口忍は、第21条の定めに従ってスタッフ全員に対し必要かつ適切な監督を行っております。

(委託先の監督)
第22条
個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
宅建倶楽部では、個人データの取扱いについて外部への委託は、いっさい行っておりません。したがって、宅建倶楽部には第22条は適用されません。

(第三者提供の制限)
第23条 
1項
個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
1.法令に基づく場合
2.人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
3.公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
4.国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2項 
個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。
1.第三者への提供を利用目的とすること。
2.第三者に提供される個人データの項目
3.第三者への提供の手段又は方法
4.本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
3項 
個人情報取扱事業者は、前項第2号又は第3号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
4項 
次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
1.個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合
2.合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
3.個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
5項 
個人情報取扱事業者は、前項第3号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
宅建倶楽部は、そもそも個人データについて、第三者とのかかわりを持ちません。個人データを第三者に提供することもなければ、第三者から個人データの提供を受けることもありません。したがって、宅建倶楽部には第23条は適用されません。

(保有個人データに関する事項の公表等)
第24条 
1項
個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。
1.当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称
2.すべての保有個人データの利用目的(第18条第4項第1号から第3号までに該当する場合を除く。)
3.次項、次条第1項、第26条第1項又は第27条第1項若しくは第2項の規定による求めに応じる手続(第30条第2項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。)
4.前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの
2項
個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1.前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
2.第18条第4項第1号から第3号までに該当する場合
3項
個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
宅建倶楽部は、第24条1項から3項までの定めを守ります。

(開示)
第25条
1項
個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
1.本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
2.当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
3.他の法令に違反することとなる場合
2項
個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
3項
他の法令の規定により、本人に対し第1項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、同項の規定は、適用しない。
宅建倶楽部は、第25条1項から3項までの定めを守ります。

(訂正等)
第26条 
1項
個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。
2項
個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない。
宅建倶楽部は、第26条1項と2項の定めを守ります。

(利用停止等)
第27条 
1項
個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第16条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第17条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
2項
個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第23条第1項の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
3項
個人情報取扱事業者は、第1項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
宅建倶楽部は、第27条1項から3項までの定めを守ります。

(理由の説明)
第28条 
個人情報取扱事業者は、第24条第3項、第25条第2項、第26条第2項又は前条第3項の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。
宅建倶楽部は、第28条の定めを守ります。

(開示等の求めに応じる手続)
第29条
1項
個人情報取扱事業者は、第24条第2項、第25条第1項、第26条第1項又は第27条第1項若しくは第2項の規定による求め(以下この条において「開示等の求め」という。)に関し、政令で定めるところにより、その求めを受け付ける方法を定めることができる。この場合において、本人は、当該方法に従って、開示等の求めを行わなければならない。
2項
個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の求めに関し、その対象となる保有個人データを特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、個人情報取扱事業者は、本人が容易かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、当該保有個人データの特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。
3項
開示等の求めは、政令で定めるところにより、代理人によってすることができる。
4項
個人情報取扱事業者は、前三項の規定に基づき開示等の求めに応じる手続を定めるに当たっては、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。
宅建倶楽部は、第29条の定めを守ります。個人情報の開示等の求めは、電話(047-448-8846)・FAX(047-448-8843)・電子メールのいずれでも行えるものとし、速やかに対応させて頂きます。

(手数料)
第30条
1項
個人情報取扱事業者は、第24条第2項の規定による利用目的の通知又は第25条第1項の規定による開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。
2項
個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。
宅建倶楽部は、そもそも第30条に関する手数料は徴収しません。利用目的の通知等は無料で行います。

(個人情報取扱事業者による苦情の処理)
第31条
1項
個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2項
個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。
宅建倶楽部は、第31条の定めを守ります。個人情報の取扱いに関する皆様の苦情は、電話(047-448-8846)・FAX(047-448-8843)・電子メールのいずれでも行えるものとし、速やかに対応させて頂きます。


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