宅建試験ここからスタート

実施する(行う)のは誰?

2023年度受験用

宅建業法には、「都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅建試験を行わなければならない」と書いてあります(宅建業法 第16条1項)。

だから、宅建試験を実施する(行う)のは、「都道府県知事」です。

なお宅建業法では、「都道府県知事は、国土交通大臣の指定する者に、試験の実施に関する事務を行わせることができる」ことになっています(宅建業法 第16条の2、1項)。

そして現在は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構 というところが全国47都道府県知事の委任を受けて、試験の実施に関する事務を行っています。

それに伴い現在は、都道府県知事は試験実施事務を行っていません(宅建業法 第16条の2、3項)。

試験を実施する(行う)のは「都道府県知事」、試験実施事務を行うのは「(一財)不動産適正取引推進機構」ということです。

※ 関連ブログ
重要
試験実施機関は合格ラインを操作出来ない




次の記事は、受験申込は?です。



宅建試験ここからスタート